金融庁激怒か? 常軌を逸した被告・三井住友海上

〔金融庁激怒か? 常軌を逸した被告・三井住友海上〕

 原告は、「鐘ヶ江鑑定人問題と酷似したコンプライアンス違反事件」として「英国子会社問題」を第4陳述書において、詳細に記述しました。

※詳しくは → 原告の第4陳述書を参照(ここをクリック)

        原告の第4陳述書に添付された別紙の一部(ここをクリック)

 その第4陳述書に付帯した、この「英国子会社問題」に関連した書類「別紙7の1~別紙7の5」および「別紙8の1~別紙8の3」について、被告・三井住友海上が何を血迷ったのか、次の数々の常軌を逸した行動を原告に対して行ったのです。

聞くところによると、金融庁が被告・三井住友海上に激怒したため、慌てふためいた三井住友海上が、金融庁へのポーズとして、なりふりかまわず、常軌を逸した行動に出たとのことです。

  

 ★★★ 被告・三井住友海上の常軌を逸した数々の行動 ★★★

1.裁判所に申し立てた信じ難い内容

() 英国子会社問題については,詳細は原告第4陳述書に詳細に記述してあるとおり,被告が英国の金融監督官庁から4億円以上もの罰金刑を受け,被告もそのコンプライアンス違反(不祥事)を認めて巨額の罰金を支払ったものです。

※詳しくは → 原告の第4陳述書に添付された別紙の一部(ここをクリック)

 

() その被告にとって世紀の不祥事に関する金融庁とのやりとりの経緯である第4陳述書に添付の不祥事の証拠書類について被告は「有利な営業上の情報」などと,事実とまったく異なる不実の主張を行い,「閲覧制限の申立て」,さらには「証拠能力を否定しろ」などという、まるで裁判所に指示しているかのような被告準備書面()まで提出するという信じ難い暴挙に出ましました。

訴訟当事者の提出した書類に証拠能力があるかどうかの判断は,まさに裁判所が判断することです。それにもかかわらず,「証拠能力の否定」を意見する準備書面を提出するなど訴訟制度の根幹を根底から覆す行為であり,裁判所の裁量権を侵害するなりふり構わぬ信じ難い行為でもあります。

※詳しくは → 被告の「閲覧等制限の申立て」を参照(ここをクリック)

() 被告・三井住友海上は、「閲覧制限の申立て書」に、いかに被告に重要な書類であるかを延々と書きたてていますが、被告にとって重要であろうがなかろうが、社員でもない第3者の原告にとっては何らの関係も無く、馬鹿げた記述です。

   それらの書類は、被告・三井住友海上のあまりにもひどい英国子会社問題のコンプライアンス違反に憤慨した内部告発者と思われる者が原告に差出名なしで郵送してきたもので、原告は何らの違法な行為はしていません。

それにもかかわらず、被告・三井住友海上は、非常識にもそれら書類を「閲覧制限の申立て書」に、「原告が何らかの不正な方法で入手」と断言しており、これは侮辱や名誉棄損等にも該当する行為です。

() したがって、原告は、被告・三井住友海上の代理人弁護士である「安西愈弁護士」等を、東京弁護士会に懲戒処分申し立てをするとともに、侮辱行為等で訴訟を提訴する予定です。

   安西愈弁護士についてホームページをいろいろ調べたところ、「あまりにもひどい弁護士」だという書き込みが多く、その一例としてホームページに、次のような書き込みがありました。

※参照 → 安西弁護士に関するホームページの書込例(ここをクリック)

   このホームページの書き込みを見ると、本件訴訟でも被告・三井住友海上の提出の「竹守メモ」等、いろいろ思い当ることが原告には多数ありますが、これは単なる気のせいでしょうか?

 

2.被告のスラップ訴訟(恫喝訴訟)の予告

() さらには,被告・三井住友海上は本件訴訟を委任した弁護士とは別の弁護士 に依頼し,裁判所に第4陳述書(甲第35号証)に添付されている不祥事である英国子会社問題の各種書類について,「証拠書類の不開示と引き渡しの仮処分命令」の申し立てを行い,さらには,その「仮処分命令」の申立書に「引き渡さない場合は,一日につき10万円支払えという裁判を起こす」という,いわゆる「スラップ訴訟(恫喝訴訟)」の予告までして原告を恫喝したのです。一日につき10万円ということは,1年間で3,650万円,10年間で3億6,500万円を支払えという,明らかに一般庶民である原告を恫喝した訴訟,いわゆる典型的な「スラップ訴訟(恫喝訴訟)」です。

※参照 → 被告・三井住友海上の「仮処分命令申立書」(ここをクリック) 

 

() このような「スラップ訴訟(恫喝訴訟)」は,先進諸国では問題視されており,例えば,アメリカのカリフォルニア州等では法律で禁止されています。日本ではまだ法律的には禁止されていませんが,日本でもこのようなスラップ訴訟を起こすのはブラック企業や特殊な宗教団体などで,まともな企業は世間の批判・糾弾を浴びることは必須ですからスラップ訴訟などは決して起こしません。

これらの理由から,被告・三井住友海上がこの英国子会社問題のコンプライアンス違反の不祥事について,スラップ訴訟を原告に予告・恫喝までして,なりふり構わずに必死に世間に不祥事を隠蔽しようとしていることは明白です。

 

() さらに,被告は仮処分命令申し立てを依頼しました。弁護士より原告に直接,「通知書」なる文書を郵送し,それには原告の第4陳述書(甲第35号証)に添付してある書類について,不祥事に関する書類であるにもかかわらず,「営業活動に有用な情報」などとまったく事実と異なることを記述し,さらに「公開を禁止する」,「書類を返却しろ」,「書類をデーター化している場合は直ちに消去して,それをしたことを24時間以内に報告しろ」などと,なりふり構わぬ異常とも言える命令調の記述が連ねてあります。これらの事実を見ても,被告・三井住友海上がおよそまともな企業ではなく,不祥事の隠蔽のためになりふり構わず,異常な行動に出たことは明白です。

※参照 → 被告・三井住友海上からの「通知書」(ここをクリック)

 

()  以上のように,被告はこのような体質の企業ですから,英国子会社問題に酷似した本件訴訟の原因となった鐘ヶ江洋三という鑑定人問題についても,事実と異なる不実ばかりを主張してコンプライアンス違反を隠蔽しようとしていることは明白で、被告・三井住友海上がいかにとんでもないコンプライアンス・ブラック企業であるか極めて明白です。

   ただ、いくらコンプライアンス違反を隠蔽しようとしても、結果的に英国政府から4億円以上という巨額の罰金を科されたのですから、被告・三井住友海上が

  コンプライアンス・ブラック企業であることは否定のしようがありません。

※詳しくは → 原告の第4陳述書に添付されている別紙の一部(ここをクリック)

 

3. 証人尋問の法廷に金融庁の検査関係者傍聴か?

() 原告の話によると、2回目の証人尋問の法廷の傍聴席に明らかに民間の会社員とはまったく違う雰囲気の鋭い目つきのダークスーツの男が2~3人、怖い顔をして座って証人尋問を傍聴していたそうです。被告・三井住友海上の関係者たちや証人たちも明らかに緊張した様子だったそうです。

  その直後の前記の被告・三井住友海上の常軌を逸した数々の行動を見ると、そのダークスーツの男たちは、金融庁の検査関係の役人ではないかと推定されます。あくまでも推定ですが、もしそうだとすると、鐘ヶ江鑑定人問題が原因の訴訟の法廷に金融庁の人間が数人も傍聴するということは異例のことだと思われます。

 

() 被告・三井住友海上が「閲覧制限の申立」や「恫喝訴訟の予告」までして、隠そうとした原告の提出した書類は、金融庁とのやりとりの書類で、「月刊FACT」などの記事より推定すると、本来は被告・三井住友海上に厳しい行政処分をしなければならないところを金融庁は、被告・三井住友海上のなりふり構わぬ「丸め込み作戦」により、厳しい行政処分を見逃してやったところ、それに怒った英国政府が日本の金融庁に代わり、4億円以上という巨額の罰金を科したため、金融庁の面目は丸つぶれになったようです。そのため、英国子会社問題の金融庁の検査書類が内部告発者により外部に漏れたことに金融庁は激怒したとのことのようです。

  その真偽はわかりませんが、もしそれならば、鐘ヶ江洋三氏を原因とした訴訟の法廷の金融庁の人間が数人も傍聴にするということも、あくまで推定ですが充分考えられ、極めて異常な事態と言えるでしょう。もし仮にそうであれば、金融庁の方から、「鐘ヶ江洋三という鑑定人や三和鑑定事務所は今後一切使うな!」と指導することが日本の損害保険業界にとって最善の指導内容と考えます。


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