「悪質鑑定人との癒着」が原因の元社員の訴訟

〔本件訴訟の原因と訴訟に至るまでの経緯〕

鐘ヶ江洋三という鑑定人の杜撰極まりないでたらめ仕事の悪質鑑定人と同鑑定人が属する三和鑑定事務所と被告・三井住友海上との異常な癒着により、原告の勤務する三井住友海上はもとより、日本の損害保険業界全体が莫大な損害を与え続けられているため、損害調査部門の社員として、また株主として会社の利益、損害保険業界の利益を守るため、それら悪質鑑定人と三和鑑定事務所を排除しようとしたところ、三井住友海上はまったく逆にその行為をした社員に定年まで四半世紀もの長きにわたり、すさまじい報復・虐待人事、昇進凍結を続けたというものです。

その社員は、何度もそれに対して訴訟を提訴しようと考えたのですが、在社中に訴訟すると、ただでさえすさまじい報復・虐待人事が、さらにエスカレートすると考え、四半世紀もの長きに渡り、我慢に我慢を重ねて定年退職後に「昇進差別事件」として民事訴訟を提訴したものです。

◆日本最大のインターネット新聞でも本件訴訟が記事に(ここをクリック)

◆本件訴訟の訴状(ここをクリック)

 ※訴状は、訴訟内容を簡潔に読みやすくするため、1ページ~15ページまでの抜粋としています。詳しく知りたい方は、前述のとおり、事件番号を元に東京地裁で訴訟内容を閲覧してください。

◆訴状に添付されている甲第2号証(ここをクリック)

◆訴状に添付されている甲第4号証(ここをクリック)

 

〔鑑定人制度と鐘ヶ江洋三という鑑定人について〕

損害保険業界の鑑定人の制度は、国家資格でも何でも無く、ただの民間の業界資格です。さらに驚くべきことに、認定した損害額が多ければ多いほど鑑定料がたくさんもらえるという信じられない制度となっています。つまり、いい加減で怠惰な鑑定人ほど鑑定料がたくさんもらえるという世間一般の人から見たら信じらない制度となっています。それらについては法廷に提出された原告の陳述書に詳しく記述されています。

また、鐘ヶ江洋三という鑑定人が極めて悪質であるということで、その詳しい内容が原告の陳述書により法廷に提出されました。

◆原告の陳述書第2部(甲第23号証の2)

題名:鑑定人制度と鐘ヶ江洋三鑑定人の問題点(ここをクリック)

 

〔重要顧客の三井住友海上の社員に傲慢な態度で威張り散らし放題〕

前記の「原告の陳述書第2部(甲第23号証の2)」でも、充分わかりますように、鐘ヶ江洋三という鑑定人は、重要顧客である三井住友海上の社員に威張り散らし、怒鳴り散らし、さらには頭をひっぱたくなど、やりたい放題です。その上、仕事はまったく真面目にする気はさらさらなく、事故にあった契約者に書類を依頼し、それを丸写しにするだけで莫大な鑑定料を手に入れるという、悪徳やり放題の悪質鑑定人です。

それにもかかわらず、被告・三井住友海上の管理職たちは鐘ヶ江鑑定人や三和鑑定事務所と異常に癒着し、莫大な鑑定料が三和鑑定事務所に入るようなシステムを作り上げていました。

詳しくは次の項目、「鐘ヶ江洋三鑑定人・三和鑑定事務所との異常な癒着について」をご覧ください。

 

〔鐘ヶ江洋三鑑定人・三和鑑定事務所との異常な癒着について〕

次の陳述書に信じられないことが多数記述されていますので、是非良くお読みいただくことをお勧めいたします。

◆原告の陳述書第3部(甲第23号証の3)

題名:鐘ヶ江鑑定人・三和鑑定事務所と被告の癒着について(ここをクリック)

 

〔損害保険会社として自殺行為の暴論主張〕

被告・三井住友海上は、鐘ヶ江鑑定人を庇うために、「鑑定人は水害の事故現場では浸水深さを測るだけで詳しい調査は必要ない」などと、損害保険会社として自殺行為とも言える暴論を主張、さらには、「火災鑑定人は火災現場では詳しい調査をする必要は無い」などという仰天するような損害保険会社としてあるまじき主張をはじめました。詳しくは原告の第2陳述書をご覧ください。

◆原告の第2陳述書(甲第29号証)の1ページ~2ページ (ここをクリック)

 

〔株式公開会社としてのあるまじき三井住友海上の数々の言動・行為〕

被告・三井住友海上は、「他の損害保険会社の株主総会で質問するような社員は課長に昇進させなくて当たり前である」等、多数の株式公開会社としてあるまじき驚くべき主張をして、実際に原告を「定員外社員」にして、報復・虐待人事を続けました。

この行為がいかに被告・三井住友海上という株式公開会社としてあるまじき信じ難い言動・行為かは、裁判所に提出された原告の陳述書や株式の専門家の陳述書を読めばよくわかります。

◆原告の陳述書第8部(甲第23号証の8) → (ここをクリック)

◆株式の専門家の原告の陳述書(甲第26号証) → (ここをクリック)

 

〔鑑定人を鐘ヶ江洋三に代えろと代理店が怒鳴り込み〕

原告が、鐘ヶ江鑑定人に代えて優秀な鑑定人を同行して大きな火災事故の現場に損

害調査に行ったところ、期待どうり、その鑑定人は事故現場で大変一生懸命にきちんと詳細に損害調査をおこないました。

すると翌日、その火災保険を扱っている代理店から原告に驚くべき電話が入りました。それは「 なんだあの鑑定人はいちいち細かい損害調査をしやがって!! 鑑定人を鐘ヶ江鑑定人に代えろ!! 鐘ヶ江鑑定人ならいちいち詳しい損害調査なんかせずになんでも全部、契約者の言うとうりの損害を認めるぞ!! 今までの火災事故でもみんなそうだった! 鑑定人を鐘ヶ江鑑定人に代えろ!!」という驚くべき怒鳴り込みの電話でした。

つまり、鐘ヶ江洋三という鑑定人は、保険事故現場で詳しい損害調査を何もしないずさん極まりない手抜きやり放題のいい加減な鑑定人であるということを、代理店自体が認めたということです。

これについては、訴状、原告の陳述書等の多数の箇所で記述されていますので、ご参照ください。

 

〔原告の正式な質問状に被告・三井住友海上は回答せず〕

被告・三井住友海上が鐘ヶ江鑑定人や三和鑑定事務所と異常に癒着し、擁護する信じ難い行為をするだけではなく、原告に対して報復・虐待人事をしていることに対し、原告の顧問弁護士から多数の正式な質問状を送付しましたが、回答を拒否するとの文書が来たり、全く無視して、すべての多数の質問状に対して回答を拒否しました。

・被告・三井住友海上に原告の顧問弁護士より送付した質問状の一例

◆甲第19号証の2) → (ここをクリック)

◆被告・三井住友海上の回答拒否の文書(甲第19号証3)  → (ここをクリック)

しかし、これは完全にコンプライアンス違反です。企業には、社員の正式な質問に

回答する義務があります。その理由は次のとおりです。

◆甲第23号証の第5部(陳述書第5部より)  → (ここをクリック)

<陳述書第5部より抜粋>

4.    人事部(企業)の従業員への説明(回答)義務違反

(1)  企業の人事部門の最大重要課題・義務として,人事考課や懲戒処分の公平性・平等性とともに,社員への教育義務,社員への説明(回答)義務があることは言うまでもありません。現に被告三井住友海上も,一般に広く公表しているCSR方針(別紙1)で「ステークホルダー(株主,顧客,従業員,代理店等)に社会的責任(回答義務)がある」,「人財育成(社員教育)」とはっきり明言しています。

会社は,通常の質問への回答はもちろんのこと,社員が業務に関することで間違った考え,事実誤認などがあった場合,それを改めさせ正しい業務知識を植え付けさせて適正な業務をさせなければならないという教育義務が企業の人事部門にはあることは議論するまでもありません。被告の「CSR(社会への責任)としての義務」でも「人材育成」を基本理念としていることからも明らかです。

(2)  私が被告に在職中,他の社員にその社員の業務と直接関係のない行動の事実の有無に関して,人事部から質問のメールが届きました。そして,その社員が回答を拒否したところ,人事部は「社員には会社の質問に答える義務があり,回答しない場合は義務違反である」と,まるで回答しないと懲戒処分するぞといわんばかりのメールをその社員に送信しました。

(3)  社員が会社の質問に回答する義務があるのであれば,当然のことながら,逆に会社も社員の質問に回答する義務があります。社員の質問に会社は回答しないが,会社の質問には社員は回答しなければならないなどと,一方的で都合の良すぎる理屈です。

(4)  被告準備書面(3)の9ページにおいて,「原告の代理人の岡田弁護士より質問書が送付・・・・三和鑑定に関する誹謗中傷が多く含まれている」との記述があります。もし,社員が業務委託会社(三和鑑定)を「誹謗中傷」,つまり事実と異なることを社員が主張していると考えるのであれば,特に業務に関する重大なことに関して質問した社員が誤った考えを持っていると判断した場合は,当然,きちんと質問に回答して合理的理由を説明して,誤った考えを正して適正な業務に戻らせる教育義務が企業にはあります。これが,私の言う説明義務の根拠です。

(5)  それにも関わらず,鑑定人問題について原告の代理人弁護士から送付した「甲第19号証の2」,「甲第21号証の2」等の数々の質問書に対して,被告が回答拒否したことは,社員の教育義務・社員への説明・回答義務違反,さらに被告自らが定めた「CSR違反」,すなわちコンプライアンス違反であることは明確です。

 

〔鐘ヶ江洋三を超悪質鑑定人とした論文を三井住友海上は絶賛〕

原告は、被告・三井住友海上の損害調査部門が主催する損害調査に関する論文の発表会を開催しました。原告の論文は、「正しい鑑定人の使い方(副題:悪質鑑定人の追放)」という題名ですが、「鐘ヶ江鑑定人」を「超悪質B鑑定人」という匿名にして、いかにこの鑑定人が悪質かを具体的かつ詳細に記述したところ、被告・三井住友海上は、大変素晴らしい論文だとして特別に「論文集」に載せました。そして、これを読んだ極めて多数の全国の損害調査部門の社員から「本当に実務に役立つ素晴らしい論文です」と原告が絶賛されました。

被告・三井住友海上は、「鐘ヶ江洋三は特に問題の無い鑑定人である」と主張しながら、鐘ヶ江鑑定人の名前を「超悪質B鑑定人」と匿名にしてその悪質極まりないずさんな業務を論文で、「このような鑑定人は追放すべきだ!」と記述したところ、被告・三井住友海上は、非常に素晴らしい論文だとして論文集に掲載して全国の損害調査部門に配布したのです。

この事実によって、被告・三井住友海上が裁判では「鐘ヶ江洋三は特に問題の無い鑑定人である」と主張していることが、まったくの虚偽であることが暴露されました。

◆鐘ヶ江鑑定人を「超悪質B鑑定人」と匿名にして作成した論文が特別に優秀だとして掲載された被告・三井住友海上の論文集:甲第16号証(ここをクリック)

 

〔人事考課は通常の方法だという見え透いた虚偽〕

被告・三井住友海上は、原告に対して、課長以上に昇進しないように特別な指示や行為を行ったことはなく、あくまでも公平にその年度ごとの人事考課に基づいていると裁判所に提出した書類の多数の箇所で主張しています。

しかしそれはまったく虚偽であり、会社ぐるみで原告の人事考課を凍結するよう指示していたことは明らかです。

その一例として被告・三井住友海上は、原告と時々仕事をする大阪の鑑定人にスパイ活動を依頼し、原告の言動を報告させていました。原告は、その行為に対して、その鑑定人に謝罪文を書かせ、それを元に地元の裁判所の裁定により損害賠償金を支払わせました。この事実からも被告・三井住友海上の主張は完全に虚偽です。

◆裁判所に提出された謝罪文(甲第28号証) → (ここをクリック)

それに、被告・三井住友海上は何の偏見も無く、毎年の人事考課をした結果、原告が課長以上に昇進しなかったと主張していますが、これもまったくの虚偽です。

裁判所に提出した数々の書類の中で、「株主総会に出席して質問をするような社員を課長に昇進させないのは当たり前である」、「(鑑定人問題で)秩序を乱す社員を課長に昇進させないのは当たり前である」などと、まったく矛盾したことを主張し、完全に理論破綻しています。

 

〔あきれ果てた多数の無意味な陳述書の提出〕

(原告が裁判所に提出した各種書類等より抜粋)

被告・三井住友海上は、今回の提出の被告側陳述書に、「裁判を迅速に進めるためにあまり陳述書が多くならないように『課長昇進適齢期』前後の人事考課者にとどめることにした」などと記述していますが、この記述には呆れ果てるばかりです。

なぜならば、「課長昇進適齢期」とかけ離れた人間たちの原告に不利な内容を記述してもらえる人間たちまでも無理矢理かき集め、14名もの陳述書を提出しています。これだけの多数の陳述書を提出しておきながら、「できるだけ少なくした」などとの記述には、ただただあきれ果てるばかりです。

被告側が提出すべき陳述書は、原告が課長昇進可能な人事ランク「3類3号」になった以降の上司等で、それ以前の、ましてや原告が鐘ヶ江鑑定人のいる大阪に転勤する前の上司や、さらには課長代理にもなっていない時期の上司の陳述書をこれでもか、これでもかと提出するなど、いくら苦し紛れとはいえ、その節操のなさにはただただ呆れるばかりです。

具体的に言えば、牛島昇氏等は、まだ原告が課長代理にもなっていない時期の上司であり、また逆に、黒田潔氏、井上芳典氏、阿部正行氏などは原告が40代半ばも過ぎた「課長昇進適齢期」をとっくに過ぎた時期の上司で、その陳述書は何らの意味もありません。

このように、被告は、陳述書については「裁判を迅速にするために『課長昇進適齢期』前後の人事考課者にとどめる」という主張とはまったくかけ離れた人間たちの原告に不利な陳述書作成させて書き集め、14名もの陳述書となったもので、その節操の無さにはただただ呆れるばかりです。

その証拠に、平成26年6月2日付の「被告立証計画」の中の陳述書提出予定者の中の「石岡順二」などという人物を原告はまったく知りません。どこかの損害調査部長だったようですが、原告の上司になったこともなければ、顔も見たことが無くまったく知らない人物です。このように「被告立証計画」を見ても、とにかくなにが何でも、原告の不利な陳述書を書いてもらえそうな人間なら誰でもいいからと、ただがむしゃらにリストアップしたため、「石岡順二」などという原告とまったく縁もゆかりも無い人間まで「被告立証計画」にリストアップしてしまったものであり、被告側の無理押しや混乱ぶりが窺えます。

さらには、当然のことながら、それらの陳述書は虚偽だらけであり、それについての反論は、原告の第2陳述書の7ページより詳細に記述しています。

◆裁判所に提出された原告の第2陳述書(ここをクリック)

 

〔都合の悪い人事記録は廃棄したと被告・三井住友海上の主張〕

◆裁判所に提出された原告の陳述書第5部4ページより(ここをクリック)

被告・三井住友海上は,人事記録に関して「たまたまその年度のものを廃棄したからと考えられる」といいながら,飛び飛びの一部の年度のものしか,目標チャレンジシートを明らかにしていません。

また、被告は合併時に廃棄したかもしれないなどと主張していますが,従業員の人事履歴に関する書類を捨てることなど大企業で有り得るはずもなく,ましてや,「目標チャレンジシート等,人事考課に関する書類が有る年度も無い年度もある」など,飛び飛びに,まだらに廃棄することなどは有り得ません。

被告・三井住友海上のあまりにも卑怯卑劣な主張に原告も呆れ果てています。その証拠に、原告の手元にある人事記録資料の中で、原告に有利な資料は提出されずに、「課長昇進適齢期」を過ぎたどうでもいい時期の、原告に不利に記述させた人事資料のみを提出しています。苦し紛れに平気でこんな卑怯卑劣な行為を被告・三井住友海上はするのかと原告はあきれ果てています。

 

〔癒着している証明をすべきという馬鹿げた主張〕

被告・三井住友海上の損害調査部門の社員は、鐘ヶ江鑑定人・三和鑑定事務所と癒着すればするほど出世するシステムになっています。

そして、被告・三井住友海上は「鐘ヶ江鑑定人や三和鑑定事務所と癒着しているというならば癒着している理由を証明せよ」と主張していますが,これほど馬鹿げた主張はありません。

なぜならば,癒着している事実を指摘すればそれでよく,癒着している理由まで証明する必要は何らありません。もっとわかり易く例えて言いますと,泥棒が金銭を盗取したという事実が確認されればそれで有罪であり,なぜ泥棒をしたのかその目的,また盗取した金銭を何に使ったのかなどの証明は何ら必要ありません。同様に,被告と鐘ヶ江鑑定人および三和鑑定事務所が癒着している事実を指摘すればそれでよく,癒着している理由や癒着して三和鑑定事務所に流れている莫大な鑑定料が最終的に,誰の懐に入り,どのように使われたのかまで証明する必要は何らありません。

 

〔メモ作成者が死亡した直後に、そのメモを証拠として提出〕

  • 竹守雅裕のメモなるもの(乙第55号証)について原告の反論

本件訴訟が提訴されてから、2年にもなりますが、被告・三井住友海上は当初より「三和鑑定事務所に独断で乗り込んで文句を言うような社員を課長以上に昇進させないのは当然」だと、何度も主張してきました。

しかし、今まで提出した数々の書類での主張のとおり、原告は三和鑑定事務所など行ったことは無く、どこにあるか詳細な住所も知らず、事務所が入居している建物さえ見たこともありませし、そのことは裁判が開始以来度々述べています。

しかし、その原告の主張に対して、被告・三井住友海上はずっと2年間も沈黙を保って反論しませんでしたが、突然原告が三和鑑定事務所に単独で乗り込んだ時の「竹守鑑定人の会話メモ」なるものを証拠として提出してきました。

もし原告が本当に三和鑑定事務所に単独で乗り込み、その時の会話をもとにその「竹守鑑定人のメモ」が作成されたのであれば、当然、訴訟が提示された時点で、それを裁判所に提出すべきであるのに、訴訟が開始されてから2年も経過して突然提出してきました。

さらに驚くべきことに、竹守鑑定人は平成26年9月に死亡しているのです。その死亡した直後の11月になってその「竹守鑑定人のメモ」が提出されたのは、あまりにも不自然です。なぜ今まで2年間も提出せずに、本人が死亡した直後に提出したのかあまりにも不自然極まりないです。

それに録画や録音でもなく、このような単なるメモなどまったく自由に作成でき、原告が確かに三和鑑定事務所を訪問したという何らの客観的証拠にもなりません。

逆に、同様に原告が鐘ヶ江鑑定人とこのような会話をしたという被告に不利な会話メモなども原告自身でいくらでも偽造・作成できます。

このようなものまで偽造させて原告を貶めて、裁判に有利に進めようにという被告・三井住友海上はどこまで卑怯卑劣なのでしょうか。次の数々の理由により、この竹守メモなるものの存在が極めて不自然で、偽造であることは明確です。

<理由1>

甲第2号証により高品部長に鐘ヶ江洋三鑑定人問題を直訴して、それをもとに高品部長が三和鑑定事務所に行っていることは今まで提出した各種書類で度々述べており、それに対して被告は何らの反論もしていませんし、高品部長の陳述書(乙第37号証)でも、何らの否定もしていません。したがいまして、高品部長が原告の直訴をもとに三和鑑定事務所に行ったのですから、原告自身が三和鑑定事務所に行く動機も理由もまったくありません。現に、高品部長の陳述書(乙第37号証)にも原告が独断で三和鑑定事務所に乗り込んだことなど一切記述されていません。

<理由2>

訴訟開始当初のに提出された被告準備書面において、原告が三和鑑定事務所に独断で乗り込んだと記述してあり、当然その被告準備書面に証拠としてこの竹守メモを添付して提出すべきであるにもかかわらず提出していません。

<理由3>

その後、原告提出の準備書面においても、「原告は三和鑑定事務所になど行っていない」と幾度となく、はっきり反論しているにもかかわらず、その時点でも被告は何らの反論もせず、証拠として竹守メモの提出もしていません。

<理由4>

このように、竹守メモを提出すべき時期は、訴訟から現在までの2年間に度々あったにもかかわらず、なぜか不可思議なことにその時々に提出していません。ところが、竹守氏が本年9月に死亡した直後の11月に突然これを提出してきました。本件訴訟が開始してから2年も経過して、竹守鑑定人が死亡してから突然このメモが提出されるなど不自然極まりありません。このメモは完全に偽造であり、それを証人尋問で追及したり、虚偽の証拠を偽造したと訴えようにも、本人が死亡しているので不可能です。

前述のとおり、訴訟開始から今までのこの2年間にメモを提出すべき時期は度々あったにもかかわらず、本人死亡直後に突然提出するなど、提出時期が極めて不自然極まりありません。

<理由5>

原告は竹守鑑定人とは、初対面で単なる名刺交換を行い、その後、竹守鑑定人は野球が好きで少年野球の監督をしているらしいと誰かから聞いたことがあったので、たまたま当社に来た際に「大阪の鑑定人でプロ野球の選手も目指したこともある人間がいる」と原告が話しかけたところ、「そんな野球のうまい人に是非、原告の野球を手伝ってほしいなあ~」と返答してきました。原告が竹守鑑定人と一番長く話したのはこの一言、二言の会話であり、その後一切会話をしていません。つまり原告は竹守鑑定人とは名刺交換を含めて、非常に簡単な会話を2度しただけです。

もちろん従前からの主張通り、三和鑑定事務所に行ったことなど無く、その事務所の入っている建物も見たことなど無く、当然のことながら竹守メモなるものの会話など存在するはずがありません。

<理由6>

訴状の甲第2号証の最後に添付されている鑑定書(見積書)は、極めてずさんでいい加減なものであり、その理由については甲第2号証に詳細が記載されています。そして、これを作成したのは竹守鑑定人であり、このように鐘ヶ江鑑定人と同様に竹守鑑定人もずさんきわまりない鑑定人であり、このような鑑定人が作成したとするメモなどはまったく信憑性に欠けることは言うまでもありません。

◆訴状に添付されている甲第2号証(ここをクリック)

 

〔村十分という原告への常軌を逸した異常な嫌がらせ〕

<原告の陳述書第1部より抜粋>

原告が、報復人事を受けて広島に転勤していた時のことです。

2000年(平成12年)12月21日、この日の早朝,新潟の原告の実家の父が死亡したとの連絡が実家からありました。実家の家族は,原告が広島という新潟への直行便が陸路も空路もない遠い場所に住んでいるため,敢えて父の危篤状態の時も原告に連絡をしなかったそうです。つまり,通常の人事異動の転勤に伴う広島への転勤でしたらそれは転勤族である会社員の宿命ですから,親の死に目に会えないことも仕方がない事です。しかし,原告の広島への転勤は「甲第21号証の2」のとおり,極めて不当な嫌がらせ人事異動による広島への転勤です。つまり,被告の極めて不当な嫌がらせ人事異動により親の死に目にも会えなかったのです。

しかし,さらに驚くことがありました。それは,父親に死亡に伴い,通夜,告別式等その他の各種の用事を終えて新潟から広島に帰って会社に出社したときに,(こっそり親しくしていた2名の社員)を除き,誰もが原告に「このたびは・・・どうも・・・」という弔意の挨拶をしなかったのです。さらには,原告も積立金を拠出している業務課(グループ)の任意の積立制度からの弔慰金が支払われないため,(こっそりと親しくしていた)女子社員を通じて度々間接的に督促して,3ヶ月後にようやく支払われたのです。

「親の死亡でも誰も弔意の挨拶をしない」,「原告も拠出している積立金制度の弔慰金を払わない」などとても信じ難い事ですが,これは,渡辺部長をはじめとする上司たちの日頃からの異常な原告への個人監視,嫌がらせ等から,他の社員も原告と親しくすると会社(上司)から睨まれて人事面でのいろいろなことが不利になる等の雰囲気が職場に充満して原告を村八分にしていましたが,さらに職場で原告を「村八分」どころか「村十分」にしたのです。

つまり,「村八分」というのは,いくら仲間外れにして親しくしない,いじめをすると言っても「残りの二分(家族の死亡と火事)」の時だけは例外だという言葉です。

それにもかかわらず,父親の死亡という事態でも「弔意の言葉を言わない」,「積立金から支払うべき弔慰金を支払わない」など,まさに会社の圧力によって,「村八分」どころか「村十分」にされていたのです。

「親が死んだのに弔意の言葉を言わない」ことももちろん論外の大変非常識な事ですが,原告を含めてみんなから毎月積立金を集金する積立制度の中の「弔慰金制度」は当然請求がなくても原告に即刻支払われなければならない制度です。他の社員の場合はもちろん例外なく全員,弔意の言葉とともに即刻支払われました。

これは会社や共済金の「制度としての弔慰金制度」とは違い,職場単位での任意の積立金制度ですから,いくら権利があるとはいえ,自分から弔慰金を請求するなどとてもできません。しかし,原告の場合は(こっそり親しくしている)社員を通じて度々間接的に督促して,3ヶ月後にようやく支払われるという信じ難い事実からも会社側が,いかに原告を孤立させ,他の社員に原告を「村十分」にさせていたかは極めて明確です。不当な転勤命令により親の死に目にも会えない,さらに「村十分」にするという扱いを被告・三井住友海上から受け続けたのです。

このような状況・雰囲気を作り上げた首謀者は、当時の渡辺進悟部長と黒田潔業務グループ長であることは言うまでもありません。これを見ても、被告・三井住友海上の報復・虐待人事がいかにすさまじいかが窺えます。

 


公開日:
最終更新日:2014/12/31

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