元社員の訴訟の第1回新規追加

1. 被告・三井住友海上の数々の矛盾・理論破綻

 本ホームページ掲示後、元社員に提訴された裁判がさらに進展しましたので、様々な資料および原告の意見を追加いたします。

 特に注目すべきは、被告・三井住友海上側の陳述書や証人尋問の際の信じ難い驚くべき内容です。被告・三井住友海上が執拗に主張してきたことが、根底から覆され、まったく事実でなかったことが多数あります。

 

<例1> 鐘ヶ江洋三氏により被告の執拗な主張が根底から覆る!!

 被告・三井住友海上は、「鑑定書は保険金支払いの際に参考にするだけなので、鑑定書がいい加減で杜撰なものでも、正しい保険金が支払われる」と本件訴訟で執拗に何度も主張してきました。それに対して、原告側は「鑑定書は、契約者等に支払う支払保険金が決定してから、つまり、契約者に支払う保険金に金額を合わせて鑑定書を作成するのが現実である」とその度毎に強固に反論してきました。

 そして、その被告・三井住友海上の執拗な主張が法廷での鐘ヶ江鑑定人の証人尋問の発言で根底から覆されました。

鐘ヶ江鑑定人は証人尋問で「鑑定書は、正式に(保険金)支払額決まった(契約者との)協定後(作成して)に保険会社へ提出する」という証言を行い、原告側の度重なる反論が正しいことが鐘ヶ江鑑定人の法廷での証言から証明されましました。

 つまり、被告・三井住友海上が「鑑定書は保険金支払いの際に参考にするだけなので、鑑定書がいい加減で杜撰なものでも、正しい保険金が支払われる」との本件訴訟での執拗な主張が根底から覆されましました。

※参照 → 鐘ヶ江鑑定人の裁判所の証人尋問調書記録(ここをクリック)

 

<例2> 高品秀弘氏により被告の執拗な主張が根底から覆る!!

 鑑定人が杜撰な仕事をしても,保険会社の社員が検証するので,不適正な保険金が支払われることはないと被告・三井住友海上は当初より執拗に主張していました。

しかし,これは現実離れした荒唐無稽な空論であり、実際はそのようなことは有り得ないと原告側はその度毎に強固に反論してきました。

 鑑定人に損害調査業務を依頼するということは,社員より損害調査に詳しい専門家に業務を依頼するということです。その鑑定人の業務結果を保険会社の社員が検証できるはずがありません。例えば,入社したばかりの新入社員が鑑定人と一緒に事故現場に行くことも何ら珍しい事ではなく、その新入社員がどうやって損害調査の専門家である鑑定人の業務の検証を行うのか,被告の主張はまったく現実離れした荒唐無稽な空論です。

 現に高品秀弘氏の法廷での証人尋問の際も,「損害調査の大半を占める鑑定人の単独立会の場合は,保険会社の社員がなぜ検証可能なのか?」という尋問に対して,「鑑定人を信用するしかない」と被告・三井住友海上の本来の執拗な主張とまったく矛盾した回答をしました。

このように、鑑定人が杜撰な仕事をしても,保険会社の社員が検証するので,不適正な保険金が支払われることはないという被告・三井住友海上の主張は完全に矛盾、理論崩壊、理論破綻しています。

※参照 → 高品秀弘氏の裁判所の証人尋問調書記録(ここをクリック)

 

2. 被告側証人尋問、陳述書での数々の矛盾・理論破綻

※参照 → 原告第2陳述書(ここをクリック)

※参照 → 原告第3陳述書(ここをクリック)

※参照 → 原告第6準備書面(ここをクリック)

()人事記録について

合併の際に人事記録関連書類を破棄したとの被告の主張が極めて非現実的であり,そのようなことを通常の企業がするはずがありません。さらに「廃棄した書類もあれば,そうでない書類もある」,「まだらに廃棄した」などの主張は信じ難いことです。

ましてや被告ほどの大企業ともなると合併したことにより,関連会社も含め従業員が2万人近くにもなります。その極めて多数の従業員の合併前の人事関連書類を破棄などしたら,合併後の人事業務そのものが著しく滞るばかりでなく不可能になることは明白です。

本当に被告が人事関連書類を廃棄したのであれば,被告準備書面などで記述できないはずの事項,提出できない乙号証などが多数記述,提出してあることからも被告の主張は完全に矛盾しており,被告にとって都合の良い多数の乙号証などは,たまたま廃棄されていなかったなどとの主張は明らかに事実と異なる不合理なことは明白です。

 その証として,例えば甲第27号証のように,「原告の業務能力は平均以上」と記述してある書類,つまり,原告に有利な書類は提出せず廃棄した等との被告の主張からも,その不合理性が際立っています。

 

()課長以上への昇進基準について

 被告は,課長に昇進する基準を延々と書き連ね,具体性のない抽象的な理由で原告のような社員は昇進させなくて当然と主張しています。

 しかしながら,被告・三井住友海上の社員は、甲第17号証の「保険金不正支払」のという極めて重大な不祥事を惹起しました。「即刻懲戒解雇」になって当然の仲山利明次長を事件発覚のわずか半年後に次長から副部長に昇進させ,やはり「即刻懲戒解雇」になって当然の共謀者の高橋正雄課長代理をその後課長に昇進させています。

 原告については,具体性のない抽象的な理由を書き連ねて「課長に昇進させないのは当然」と主張しながら,「即刻懲戒解雇」になって当然の不祥事を惹起した高橋正雄課長代理をその後課長に昇進させたことは完全に不合理です。これらについては,今まで原告側から提出した各種書類に度々記述してあるにもかかわらず,被告は沈黙したままで何らの反論もしていません。

 同様に,甲第18号証の1から4のとおり部下に「業務上の行為」で人格権侵害の行為を行ったために訴訟を提訴され,敗訴して各種マスコミに大々的に報道され,被告・三井住友海上の社会的信用を大きく失墜させたにもかかわらず,敗訴した被告の林延佳社員に「業務上の行為」であるにもかかわらず,何らの懲戒処分も行わず,その後部長にまで昇進させています。

これらの事実からも,被告の昇進基準が建前論だけで,いかに不合理かつ不適切な運営であり,原告の昇進も悪意を持って恣意的に凍結させ続けたことは明確です。

 

() 定員外社員にした不合理な理由

 被告は原告を定員外にした理由として,具体的な業務の内容に何ら触れず,単に「協調性がない」,「独善的である」,「常識を超えた行動をする」などと極めて抽象的な表現をしており,それらがどのような具体的な言動ですか一切記述されていませんし,それらの言動がどのように日常業務に影響を与えたかも一切記述が無りません。

 被告側の多数の陳述書,証人尋問でも同様に,原告のそれらの言動が具体的に日常業務にどのような支障を与えたのか具体的な記述や証言が一切ありませんでした。

ましてや,定員外社員にするほど業務上「常識を超えた行動」をしたのならば,当然懲戒処分の対象となるはずです。懲戒処分をうけた社員でさえ定員外にされた社員はほとんどいないことを考えれば,前述のとおり「常識を超えた行動」をして定員外社員にされるような社員は懲戒処分を受けて当然です。しかしながら,原告は定員外社員にされた時に何らの懲戒処分どころか何らの注意もされていません。

これらの事実をみても,原告を定員外社員にしたのは,極めて不合理であり,鐘ヶ江鑑定人問題で定員外社員にしたことは明らかであり,現に被告準備書面でその旨を記述ある箇所も少なくありません。例えば,被告準備書面()の6ページの1行目より,鐘ヶ江鑑定人問題で定員外社員にしたとはっきり記述してあります。

 また、被告の提出した各種書類,多数の陳述書や証人尋問での証言でも,原告の通常の業務能力が劣っているとの記述や証言は皆無であり,むしろ平均より秀でているかのような記述も少なからずあります。つまり,原告は本来業務については,平均または平均以上に業務能力を発揮していたことは明白であり,もし仮に,「管理職としてふさわしいほどではない」として昇進させないとしても,本来業務を問題なく遂行している社員の人事考課のランクを定員外社員として最低ランクを続けていたことは明らかに不合理です。

 したがいまして,被告が執拗に主張しているように「管理職としてふさわしくない」として,原告を定員外社員にして最低のランクに定着させていたことは,原告が本来業務を問題なく遂行していたかどうかということをまったく無視した理論であり,明らかに鑑定人問題で原告に対して不当な人事考課を行っていたことは明白です。

 

()事実論から一般論への真逆の主張へ転換

 被告は,鐘ヶ江鑑定人の極めて杜撰な業務についての原告の主張に対し,「水害の現場では,鑑定人は水深の深さを測ればそれで良く,事故現場での特に詳しい損害調査は必要ない」,「商品管理システムを導入している契約者の事故は,後でデーターをもらえばよく,事故現場での特に詳しい損害調査は必要ない」,「火災事故は保険の目的が焼損・焼失しているため損害調査は不可能です」などと,損害保険会社として自殺行為とも言える一般論を否定する暴論を繰り返してきましました。被告は一般論を否定して保険会社としてあるまじき暴論を主張して鐘ヶ江鑑定人の擁護を続けてきました。

しかし,被告側の陳述書の提出や証人尋問が始まると,それまでの主張から手のひらを返すように,事故現場での損害調査は「一般論として・・・」などとの修飾語を使いながら,原告が主張してきた鑑定人が当然現場ですべき甲第16号証の原告の論文「正しい鑑定人の選び方」の内容に沿った鑑定人として当然行うべき業務を被告側も突然主張し始めました。これは、今までの暴論とも言える主張と真逆の主張です。

 つまり,「事実論を避けて一般論」を主張し始めたのです。そして,「古い事なので事実は覚えていないが,一般論としてこのようにしたはずだ」,「一般論として,そのようなことをするはずがない」と,事実論を避けて一般論からの推測の主張の羅列だらけとなりました。

 このように,訴訟開始以来,被告が主張してきた前述の数々の自殺行為とも言える暴言と真逆の主張を陳述書に記述し,証人尋問でも真逆の証言をしました。

 これらの経緯からも,鐘ヶ江鑑定人の杜撰極まりない業務を被告も充分知りながら,被告は損害保険会社としてあるまじき暴論で鐘ヶ江鑑定人を非常識な理由で庇い続けてきたことは明確であり,原告の主張の正しさが証明されています。

 

()都合の悪いことは「記憶にありません」、都合の良いことは「覚えています」

 本件において,被告側申請の証人の尋問は,鐘ヶ江鑑定人はもちろんのこと,それ以外の人間の陳述書や証人尋問においても,総じて,原告の主張の核心にわたる部分については,「古い事なので記憶にない」と主張する一方,被告自身の主張を裏付ける部分については,「そのようなことはしていない」などと明確に主張する点が目立ち,明らかに不自然な点が目立つ,信用のおけないものです。

鐘ヶ江鑑定人の証言をはじめとして,前述のとおり,本件訴訟の被告側の陳述書や証人尋問の際の証言では,現実として実際はどうであったかということを無視し,一般論からの推測に終始しています。このような証言に基づく被告側の主張には,何らの説得力もなく,信用性もありません。

 

()「会社の秩序を乱している」との具体性のまったく無い弾圧

 被告・三井住友海上は、ことあるごとに「原告は会社の秩序を乱している。そのような社員を課長以上に昇進させないのは当然だ」という主張を訴訟開始当初より執拗にしてきましたが,どのような秩序をどのように乱し,それによってどのような弊害が業務上生じたのか,一切具体的な記述がありません。つまり,原告を課長以上に昇進させなかった具体的な理由が無いということに他なりません。

 特に渡辺進悟氏は、ことあるごとに原告に対して、「会社の秩序を乱しているような社員を課長以上に昇進させないのは当然だ」と原告を罵倒し続けてきましたが、証人尋問の際に,渡辺進悟証人にその具体的性について尋問しましたが,まったく意味不明の苦し紛れのことを言うだけであり,「秩序を乱している」ことについて,具体的な回答は一切なかったことからも被告の主張は何らの信頼性もありません。

 なお,組織(企業)が「正しいことを言う組織(企業)にとって都合の悪い人間を弾圧するときに,決まって使う言葉」が,この「秩序を乱した」という抽象的な言葉です。

それは原告の第3準備書面の別紙2の1~2を見れば一目瞭然です。つまり、被告・三井住友海上は「独裁国家の中国」や「戦時中の日本の憲兵隊」のようなあきれ果てたブラック企業です。

※参照 → 原告の第3陳述書の別紙2の1~2(ここをクリック)

 「会社(組織)の秩序を乱す」という発言は,前記のとおり、会社が「正しいことを言う組織にとって都合の悪い社員」に対して苦し紛れに言う常套句です。「会社が組織的に不祥事を隠蔽しているのにそれを正そうとする社員は会社(組織)の秩序を乱す問題社員」,「会社(組織)が判断して行っていることは,例えそれが悪いことであろうが間違っていることであろうが,それを正そうとする社員は会社(組織)の秩序を乱す問題社員」ということです。

 

()被告・三井住友海上は「打ち出の小槌」

三和鑑定事務所への特別な便宜・利益供与について記述しますが、被告・三井住友海上は,三和鑑定事務所を他の三和鑑定とは別に,特別に便宜を図ったりしたようなことはないと提出書類の多数の箇所で主張していますが,これは明らかに事実と異なります。

 被告は,三和鑑定事務所に通常より多額の鑑定料が支払えるように特別に契約を結んでいました。それは,損害額が1千万以上の事故の時は,3割増しの鑑定料を支払うという信じられない特定の社外機関へのとんでもない利益供与の契約でした。

損害額が1千万円以上という大口事故の損害調査を依頼してもらうだけで通常の鑑定事務所にとって,多額の鑑定料がもらえますのでそれだけでも大変ありがたいことです。しかし,さらにその大口事故の鑑定料を損害額が1千万円以上の場合は自動的に3割増しで支払うという信じ難い内容の契約は特定の社外機関への利益供与であることはいうまでもありません。さらには、共同保険、重複保険等では、他の保険会社もその鑑定料を分担させられますから、日本の損害保険業界が大変な損害を被っていると言っても過言ではありません。

 さらにある大手飲料会社の非常に事故の多い自動販売機の事故処理については、被告の元女子社員に被告・三井住友海上の事務所で事故のリストを作成させれば,毎月の経費は5万円だけで済むのです。それをわざわざ三和鑑定事務所の事務所でリスト作りをさせて,三和鑑定事務所に毎月自動的に100万円以上もの純利益が転がり込むようにするなど,これは三和鑑定事務所に業務を請負わせているように見せかけて莫大な経費を三和鑑定事務所に支払うことができる「偽装請負」のシステムを作り上げて莫大な利益供与をしていたのです。

 大阪のある鑑定人が言っていましたが,前述のとおり,被告・三井住友海上は三和鑑定事務所のいいなりに多数の莫大な利益供与をしていたため,三和鑑定事務所は被告・三井住友海上のことを「打ち出の小槌」と呼んでいたそうです。

 

()仲山利明氏の主張の矛盾

 仲山氏利明氏は「高松から大阪の原告に電話を架けて鐘ヶ江鑑定人の批判をしたようなことは無い」と主張していますが,それは完全に事実と異なります。原告はあまりにもその電話の驚くべき内容に,一言一句その会話を極めて鮮明に記憶しています。 

仲山利明氏の高松から大阪の原告への「鐘ヶ江鑑定人が大変な背任行為をやって当社(被告・三井住友海上)に莫大な損害を与えた。あのような問題鑑定人を追放する前に大阪から転勤になったのは,忸怩たる思いだ」という電話について,原告はそれこそ20年近く前から,人事部にも何度も話し,大阪の両損害調査部長にも話し,何度も被告・三井住友海上側に原告は頻繁に話してきましました。

この電話内容は,損害保険会社にとって大変な話です。いわば,コンプライアンス違反の話です。原告は仲山利明氏の電話の内容,つまりコンプライアンス違反の話を,原告はこの20年間,訴訟の前も提訴後の2年間もさんざん会社側にこのコンプライアンス違反の話,および訴訟では各種書類に記述してきました。

言うまでも無く,コンプライアンス違反の話を聞いた会社は,それについて調査しなければならないし,その結果を情報元の社員に報告する義務があります。

 しかし,それにもかかわらず,この20年近く,被告・三井住友海上からは,コンプライアンス違反の調査結果報告として「仲山課長は,そのような電話を原告にしていない」という否定の話は一切ありませんでした。さらには,本件訴訟が始まって2年以上も経過しました。にもかかわらず,やはり「仲山課長は,そのような電話を原告にしていない」という被告・三井住友海上から否定の主張は今まで一切ありませんでした。

 このような極めて不自然な経緯からも,仲山氏利明氏は「高松から大阪の原告に電話を架けて鐘ヶ江鑑定人の批判をしたようなことは無い」と主張していますが,それは完全に事実と異なります。原告はあまりにもその電話の驚くべき内容に,一言一句その会話を極めて鮮明に記憶しています。

 そして,IR元社員の陳述書(甲第22号証)の3ページの「4.仲山利明氏との関係」の項目の記述によると,仲山利明氏は鐘ヶ江鑑定人の不正と思われる話を大阪時代にIR社員に話していました。そして,三原健二氏が鐘ヶ江鑑定人や三和鑑定事務所と癒着していることを批判している発言を仲山利明氏がしていたとIR元社員の陳述書に記述されています。

 

()原告の直訴状を高品秀弘氏は見たことが無いという矛盾

陳述書では,「原告が私に対して甲第2号証の原告の直訴状(意見書)を提出したことや,それに基づいて三和鑑定事務所に行ったことは記憶に全くない」との趣旨の記述がされていますが,その一方,陳述書の別の部分では「甲第2号証の原告の直訴状の中身を見ると,(自分が三和鑑定事務所に行ったとしても)何等おかしいことはないように思います」、「三和鑑定事務所に行ったかも知れない」と,前述の記述と正反対の記述を陳述書に記述しています。それにもかかわらず,高品秀弘氏は,証人尋問の際に,「甲第2号証の原告の直訴状(意見書)を見たことも無ければ,三和鑑定事務所に行ったことも無い」などという,自分自身の陳述書を否定した証言をしました。

また,この「甲第2号証の原告の直訴状」については,20年以上も前から,人事部をはじめとして,多数の機会に実際に被告に見せて説明しています。それにもかかわらず,この20年以上,さらには本件訴訟の開始からのこの2年間,訴状に添付もしてあるにもかかわらず,こんな意見書は存在しないという否定の反論は一切被告からありませんでした。

これらのことからも,高品秀弘氏の陳述書での記述は不自然極まり無く,事実でないことは明白です。

 

 

(10)「確約書」をはじめとして渡辺進悟氏の主張の矛盾

 渡辺進悟氏は「ベテランの課長代理・・・課の中心となって・・・課員のまとめとなって・・・そのような意識はまったく窺えず・・・」と,陳述書全体に渡って,原告の人事考課について酷評していますが,そもそも「定員外社員」で最低ランクにした課長代理にそのようなことができるはずがありません。

部下らしい部下もいないし,総合職課長代理らしい業務も与えられず,単なる単純作業や業務事務職の女性でも嫌がるような単純な仕事等しか与えられず,そんな環境で「課の中心になる」,「課員をまとめる」等ということができるはずがありません。

「定員外社員」にして,そのようなことができるはずのない不可能な環境に陥らせておいて課長代理としての能力に欠けると主張するなど,原告の実父が死亡しても「村十分にする人間」ならではの発言です。

 また、原告を定員外社員から定員社員にするとの「確約書」についてですが,渡辺進悟氏の陳述書には「(原告が)自分にけじめをつけたいといって,執拗に自分に受領印と署名を迫ったので受領するだけするのなら・・・署名・捺印した」などと記述してありますが,事実とまったく異なります。「受領するだけする」のなら,何も受領印を押す必要も義務もありません。この「確約書」の経緯については甲第21号証の2の7ページの「<話し合いの内容>」から,9ページの最後にかけて時系列的に詳細に記述してあり,それが本当の経緯と理由であり,当初は「協定書(甲第36号証)」を互いに結ぶことから話は始まりました。それにもかかわらず、証人尋問の際、渡辺進悟氏は、「この協定書については、覚えていない」などと信じ難い証言を行いました。

  原告が,「自分にけじめ」をつけたければ,自分の心の中で決めて実行すれば良いだけであり,何も文書を作成して他人に受領印を執拗に要求する必要もなければ,そのような無理強いを他人に要求するなど常識的にも有り得ません。

 例えば,「健康のために,けじめをつけて禁煙しよう」と決めた人間が「禁煙に関する確約書」などという文書を作成して,関係の無い嫌がる第3者にその文書に受領印と署名をするように無理強いするはずがありません。

このように渡辺進悟氏の主張はいくら苦し紛れとはいえ,常識はずれの荒唐無稽の主張であり,事実は渡辺進悟氏が原告に頼んで,「協定書(甲第36号証)」を「確約書」という形式に代えたものであり,その経緯の詳細は,前述の資料のとおりです。

 この「確約書」についても、20年以上も前から,人事部をはじめとして,多数の機会に実際に被告に見せて説明しています。それにもかかわらず,この20年以上,さらには本件訴訟の開始からのこの2年間,訴状に添付もしてあるにもかかわらず,渡辺進悟氏の主張するような話は被告・三井住友海上から一切ありませんでしたし,本件訴訟が開始してからこの2年間,法廷に提出した書類の中でも一切触れていません。

 それにもかかわらず、突然、陳述書や証人尋問で「(原告が)自分にけじめをつけたいといって,執拗に自分に受領印と署名を迫ったので受領するだけするのなら・・・署名・捺印した」などと言いだすとは信じ難い事です。その証拠に「協定書」を原告側の証拠として法廷での証人尋問の際に渡辺進悟氏に提示したところ、うろたえて呆然としていました。まさか昔の証拠書類が残っているとは夢にも思わなかったので驚いて呆然としてうろたえたのでしょう。

※参照 → 「確約書」(ここをクリック)

※参照 → 「協定書(案)」(ここをクリック)

 

(11)「論文:正しい鑑定書の選び方」に対して被告反論無し

 甲第16号証の論文「正しい鑑定人の選び方」は,原告がエントリーもしていないにもかかわらず,あまりの内容の素晴らしさに被告の担当者が特別に論文集に掲載しました。またその中の悪質鑑定人とは鐘ヶ江鑑定人であることは以前から述べていますが、この論文を作成した原告本人が主張していることなので事実であることは否定のしようがありません。

 そして,被告はこの「正しい鑑定人の選び方」の論文の内容については何らの間違いの指摘も反論もしていません。つまり,被告自身も鐘ヶ江鑑定人が杜撰な損害調査業務をする悪質鑑定人ですという事実を認めていることに他なりません。

※参照 → 甲第16号証の論文「正しい鑑定人の選び方」(ここをクリック)

 

3. 被告側証人尋問、陳述書への反論

 被告・三井住友海上側の陳述書、証人尋問での数々の矛盾、理論破綻は前記のとおりですが、それぞれの陳述書や証人尋問での原告側の反論は、主に原告第2陳述書、原告第3陳述書および原告第6準備書面に詳細に記述されています。

 以下、被告・三井住友海上側の陳述書や証人尋問での原告側の反論は、各陳述書の次のページに詳細に記述されています。

 

(証人とならなかった4人の陳述書への反論:原告第3陳述書)

※参照 → 原告第3陳述書(ここをクリック)

  • 三原健二氏 → 原告第3陳述書の1ページ~
  • 黒田潔氏 → 原告第3陳述書の6ページ~ 
  • 矢口泰隆氏 → 原告第3陳述書の9ページ~
  • 嶋田岳史氏 → 原告第3陳述書の10ページ~

 

(証人となった6人の陳述書への反論:原告第6準備書面)

※参照 → 原告第6準備書面(ここをクリック)

  • 鐘ヶ江洋三氏 → 原告第6準備書面の1ページ~
  • 高品秀弘氏 → 原告第6準備書面の6ページ~
  • 久保田善夫氏 → 原告第6準備書面の10ページ~
  • 渡辺進悟氏 → 原告第6準備書面の18ページ~
  • 仲山利明氏 → 原告第6準備書面の25ページ~
  • 三浦浩氏 → 原告第6準備書面の32ページ~

 

(証人とならなかった7人の陳述書への反論:原告第2陳述書)

※参照 → 原告第2陳述書(ここをクリック)

  • 飯塚徹氏 → 原告第2陳述書の8ページ
  • 川辺正夫氏 → 原告第2陳述書の8ページ~
  • 牛島昇氏 → 原告第2陳述書の9ページ~
  • 半田博氏 → 原告第2陳述書の10ページ~
  • 阿部正行氏 → 原告第2陳述書の12ページ~
  • 井上芳典 → 原告第2陳述書の13ページ~
  • 村上達夫氏 → 原告第2陳述書の14ページ~

 

4. 原告側 第5準備書面

 原告代理人の作成した「第5準備書面」に、訴状の内容、あらまし、結審にいたるまでの原告の主張、反論等がコンパクトにまとめてありますので、是非読むことをお勧めいたします。

※参照 → 原告側 第5準備書面(ここをクリック)


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