企業としてのあるまじき不公平人事
企業の人事としてもっとも重要なことのひとつは、「人事の公平性・平等性」です。しかるに、被告・三井住友海上は、企業としてあるまじき、不公平人事を行っています。その典型的なものに、「不祥事の隠蔽とも言える、不祥事に関する著しく不公平」な行為です。詳しくは次の原告の陳述書をお読みください。
◆原告の陳述書第7部(甲第23号証の7) → (ここをクリック)
◆保険金不正支払の証拠資料(甲第17号証) → (ここをクリック)
◆パワハラメール事件・不祥事隠蔽資料(甲第18号証の1~4) → (ここをクリック)
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最終更新日:2014/12/31