株式公開会社としてのあるまじき行為の数々
被告・三井住友海上は、株式公開会社であるにもかかわらず、株主の権利を踏みにじるなど、信じ難い数々の行為を行っています。
その詳細は、「甲第23号証の8」(原告陳述書第8部)に詳細に記述されています。
◆原告の陳述書第8部(甲第23号証の8) → (ここをクリック)
さらに、大手証券会社に長年勤務していた、株式会社に関する専門家の次の陳述書にも、被告・三井住友海上の行為が株式公開会社としていかに信じ難い行為か詳細に記述されています。
◆陳述書(甲第26号証) → (ここをクリック)
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